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香川大学生のよくある質問:賃貸マンションで画鋲ってさしてもいい?




先日、賃貸マンションに入居頂いた香川大学の学生さんから、「入居したマンションで壁に画鋲ってさしていいですか?」とご質問頂きました。

初めて一人暮らしをする香川大学の学生さんにとって、わからずに穴をあけたりした結果、退去時に補修費を請求という形になってしまうかもしれないとなると不安ですよね。

今回は香川大学の学生さんから入居後によくご質問頂く内容の中で、画鋲をさしてもいいのか?その場合退去時はどうなるのか?などをご説明していきます。


香川大学生のよくある質問:賃貸マンションで画鋲をさすとどうなるの?





皆さん画鋲(がびょう)をさしてしまうと、「退去時に直さないといけない!」と思われていいませんか?

実は、常識範囲内の画鋲については実は貸主(オーナーさん)負担になる事が多いんです!

釘穴、多数の画鋲などは別途請求されるケースも有るので、心配な方は、オーナー様や管理会社さんに確認した方が良いと思います。

香川大学生のよくある質問:賃貸マンションの原状回復って何?





賃貸マンションを探したり契約の際に、不動産屋さんでよく聞く言葉だと思いますが、皆様は聞かれたことありますか?

また、どのような印象をもたれていますでしょうか。

「借りた部屋を入居時の状態に戻すことだろう!」

これが最初に思い浮かぶことではないでしょうか。

確かに、お部屋を入居時の状態に戻すことを「原状回復」といい、不動産の賃貸借契約を結ぶ際には退去時の原状回復についての条件を記すことが一般的で、入居者さんは借りていた部屋に対して退去時には原状回復の義務を負うことが定められています。

原状回復の義務とは、入居者さんが退去時と入居前の部屋の状況を確認して入居中に汚した箇所や傷つけてしまった箇所などを修復し、入居前の状況に戻すことです。

こうして聞くと、原状回復のでは入居者は全てを元通りにしなければならず、多額の原状回復費用が発生してしまうと思いませんか!?

実はそうではありません!!

国土交通省にて「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という行政の指導方針があり、不動産業界ではこちらを参考にしております。

そこでは原状回復について以下のように記されております。

≪賃借人(借主)が通常の使用方法により使用していた状態≫で借りていた部屋をそのまま賃貸人に返せばよいとしております。

つまり、、、賃貸借契約で定められた使用方法の範囲内で生活をしていても、どうしても壁紙や床などは経年劣化してしまうものですので、それらも含めて全てが入居者負担になるというわけではありません。

入居者の負担で原状回復が必要となる範囲は、入居者の故意や過失などによって建物に損害を与えた場合やその箇所に限定され、通常の使用方法で生じた傷や汚れなどは本来その対象とはなりません。

自分自身に関わってくることが多い内容なので、詳細は下記URLをご確認ください!

【国土交通省ガイドライン】

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

賃貸マンションをお探し・ご入居中の香川大学の学生さんへ





「入居したときに退去時のことを考えるのは気が早すぎ」とお思いかもしれませんが、普段から「通常の使用を超える」とみなされるような住まい方をしないのはもちろん、汚してしまったらきちんと掃除をして汚れや傷みが広がらないようにしたいものです。

水廻りの汚れなども、カビ取り剤でも落ちない!なんてならない程度に掃除をする習慣をつけるといいでしょう。

また、棚を付けたいから壁に穴を開ける場合なども、注意が必要で、勝手に判断せず、管理会社に聞いてみるのがいいでしょう。

賃貸マンションの退去の際に、過失等の補修で、想定外の請求がくることがないよう正しい知識を身につけ、充実した一人暮らしを満喫しましょう。

当社アパマンショップ高松番町店(香川大学前)では、一人暮らしをしているスタッフも多いので、賃貸物件のことだけでなく、生活費の事などもご相談可能です!

香川大学の学生さんで賃貸マンションをお探しの方は是非アパマンショップ高松番町店(香川大学前)にご相談下さい!

 

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